法律的には借用書があれば返済をさせる事は可能です。しかし、相手の生活拠点がわかるという前提になります。法律的な手続き(裁判)が必要になります。お金を貸した相手が逃げてしまったままですと裁判も起こすことも出来ませんし、勤務先に給料を差し押さえることも出来ません。早目に専門家のサポートを受けて解決する方法を考えるようにしましょう。 | ![]() |
個人間の金銭の貸し借りも10年という時効がありますし、相手が自己破産をしてしまうという事も考えられます。早めに居場所を掴んで返済をしてもらわなければトラブルが長引いてしまうという事も考えられますので専門家による無料のサポートを利用するようにしましょう。
居場所がわからないままにしてしまうという事はお金を捨ててしまうという事です。借用書があって金銭貸借の事実があるのであればしっかりと責任追及をするべきだと考えられます。やさしい興信所は全国で人探しが行える興信所ですので、お一人で解決できないお悩みをかけている方が安心してご利用頂けます。人探しに関するご相談ご質問は無料相談窓口を御活用下さい。
お金を貸した人が逃げた場合の人探しを出来るだけ低料金で行う為に、各興信所の料金の違いについて知っておいた方が良い事がございます。料金は各興信所で大きく異なることが多く、同じ内容の調査でもなぜ金額が違うのか?下記の図をご覧いただければお分かり頂けると思います。広告費なども無駄な経費をかけている興信所ほど依頼者様の負担が大きくなるのです。
無駄な調査費用をかけずに人探しを行う為には信頼できる興信所に相談することが大切です。
お金を貸した人が逃げた場合の人探しに関するご相談はやさしい興信所相談ダイヤルにご相談ください。
専門家のアドバイスを受けながら調査後のサポートも充実していますので、ご相談はお気軽に。
※送信した情報はすべて暗号化されますのでご安心下さい
※送信後24時間以内に返答が無い場合はお問合せ下さい
※お急ぎの方はお電話でご相談ください。