離婚の際に子供と会う機会についての取り決めを行っていない場合には「面会交流の調停」を申し立てましょう。調停ですので話し合いによって取り決めますが、不成立に会わる事もあります。その場合には「審判」という手続きに移り、家庭裁判所が面会交流の内容を決めます。
調停、審判、訴訟(離婚裁判)で面会交流について取り決めをしているにもかかわらず、子供に会わせてくれない場合は面会交流の実地を請求しましょう。 利用できる手続きは、次の3つです。 【履行勧告】…これは家庭裁判所の調停や審判、裁判で決めたことを守らない人に対して、きちんと守るよう家庭裁判所が促す手続です。 【履行命令】…これは家庭裁判所の調停や審判、裁判で決めたことを守らない人に対して、きちんと守るよう家庭裁判所が命令する手続きです。この命令に従わない場合は、裁判所に対して10万円以下の過料が課されます。また、利用するには少額の費用が掛かります。 【強制執行(間接強制)】…これは家庭裁判所で決まったことを守らない相手に対して、国の権力によって強制的に守らせる手続きです。お金に関する約束を守らない場合は、給料などの財産を差し押さえて強制的に取り立てますが、面会交流の場合は、子供をむりやり連れてくるわけにはいきません。そのため、面会交流の強制執行は、「期限までに面会交流に応じない場合は制裁金を支払え」と裁判所が命令する、間接強制という方法になります。また、費用も履行命令より多くかかります。制裁金を支払われなかった場合は差し押さえも出来ますが、相手に財産がないと差し押さえる事は出来ません。
元妻や元夫に対して上記の様な手続きを行う事が一般的ですが、なぜそこまで拒否をするのか、どんな環境で生活をしているのか、子供は元気にしているのか、等といった事は事務的な手続きでは分かりません。 そのため、素行調査で相手の状況を把握しておく事もお勧めします。 素行調査で明らかになった内容によっては、親権者の変更が出来る材料を手にする事ができる場合もあります。また、かわいい我が子の顔を見る事も出来るので、面会交流の実現へ向けての力になるのではないでしょうか?
これまで説明した「面会交流」の手続きは、あくまでも相手の居場所(住所)が分かっている場合に有効なものです。離婚する際には揉めたり突然出て行ってしまう事も珍しくありません。また、一方的に連絡を絶たれて行方が分からない事もざらにあります。 こういった相手の居場所がわからない状況では、面会交流実施の請求は難しくなってしまいます。そのため、泣く泣く子供との面会を諦めてしまう方も多いのですが、ここで諦めてはいけません。行方調査によって元妻・元夫と子供の居場所を探しましょう。
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